日本の大学、日本語学校、専門学校などに在籍している学生で、まだ就職活動中であれば、落ち着くまでもう少し時間が必要でしょう。 残念ながら、卒業を間近に控えているため、ビザの有効期限は間もなく切れます。そこで、就職活動をしながら日本での滞在を延長するために、就活ビザの申請を検討してみてはいかがでしょうか。
このビザは「特定活動」というカテゴリーに属し、「就活」ビザというカテゴリーはとくにないことに注意しましょう。 就活のために特定活動ビザを取得した場合、その有効期限は1年間です。
すでに日本に滞在しており、日本国内外の学位取得校でひとつ以上の学位を取得している人のみが対象となります。このような人の現在の在留資格は「留学」でなければなりません。つまり、すでに留学ビザを持っていることになります。
就活ビザは、卒業前にすでに就職活動をしていて、卒業後も就職活動を続けたい学生のためのビザです。また、専門学校の場合は、学位が就労に関連した在留資格であることを証明する必要があります。
在留資格変更許可申請書1通
写真1枚 - 写真の必要条件に関する詳細は日本の入国管理局(ISA)で確認できます。
パスポート(または在留資格認定証明書)。注意:こちらが不可能な場合は、その理由を説明する書面を提出しなければなりません。
現在の在留カード
日本での活動に関する資料
在籍大学の卒業証明書。卒業証書のコピーでも可。提出した書類の返却を希望する場合は、出願手続きの際にその旨を必ず明記してください。
日本での就職活動を継続するための大学からの推薦状。ISAが雛形を用意していますので、そちらをご利用ください。
面接日程など、フルタイムで就職活動を継続していることを示す書類。
残りの日本滞在中に発生するすべての費用を賄うだけの資金を、あなたまたはあなたのスポンサーが持っていることを示す財務書類の提出が求められます。
留学先の専門学校から発行された技術士資格証明書
在籍した専門学校の卒業証書または成績証明書のコピー
最近通った専門学校から就職活動を続けるための推薦状。テンプレートは上記と同じです。
就職活動を継続していることを明らかにする書類
専門学校の学習カリキュラムの詳細を明らかにする書類の正式なコピー
なお、就職活動の申請期限は在留期間の最終日前日までです。 また提出書類が日本語以外の言語である場合は、英訳を添付する必要があります。
就職活動はどこの国でも疲れるものですが、上下関係が厳しく、官僚主義的な日本では、その影響がより強く出るかもしれません。 就活に時間がかかるのは当然で、だからこそ就活特例制度ができたのです。 一般的には1ヶ月以上かかることはないと思いますので、ぜひ無事にビザを取得し、就職活動に励んでください。
重要 - この記事に記載されている情報は、以下の情報源に基づいており、発行日現在で有効なものです。 正式な情報については、外務省および移民局の公式ウェブサイトを再確認することをお忘れなく!
・入国管理局ホームページ - 特定活動
・入国管理局ホームページ - 在留資格の変更
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