ゴジラと寿司の国で暮らすという夢を叶えるために日本に来たとします。 あなたは特定活動(または留学)ビザを持っていて、週に一定の時間、アルバイトやフリーランスとして働くことができます。
「よし、アルバイトやフリーランスをしながら正社員の仕事を探そう!」と思っても、数カ月が過ぎ、在留カードの残りはあとわずか。もう自暴自棄になっていませんか? そんなあなたでも、自費留学ビザを取得する方法はまだあります。
今回はアルバイトやフリーランスでも取得できる方法をご紹介します。
アルバイトやフリーランスで働く人のための「自費(セルフスポンサード)」ビザというものは存在しませんが、「技術・人文知識・国際業務」のビザは、正社員でなくても取得することができます。 多くの書類を作成する必要があるため、より大変かもしれませんが、成功すればその価値はあります。 またビザのように重要なことは、ビザに詳しい弁護士と相談する必要があることを覚えておいてください。
まず必要なのは以下のようなことです。
十分な収入があることを証明すること。少なくとも月20万円は必要です。25万円の方が良いという人もいます。
新しいビザのスポンサーになってくれる雇用主。やはり保証人になってくれる会社が必要ですが、この場合、他に収入があるので、給与が日本の最低賃金に合わなくても大丈夫です。 もしその会社で働く人たちといい関係が築けていれば、必要なのはその会社の印鑑と財務データだけで、あとはすべて自分でできると説明することができます。 この雇用主があなたの「主たる」雇用主となるので、入国管理局にその旨(雇用主の名前、住所など)を記入します。その他の収入(20万円の残りの金額)については「資格外活動許可書」を使います。
所轄の税務署で個人事業主に必要事項を記入し、入国管理局に持参します。 これらはもっとも重要なことですが、仕事内容や収入を証明する書類(収入と労働時間が記載された契約書で十分です)などを追加で要求されることもあります。 契約書、給与明細書、請求書など、裏付けとなる書類を添付してください。日本語の契約書があればなお良いです。
仕事によっては在職証明書(すでに就労ビザを持っているが仕事をやめた場合)、源泉徴収票(特にフリーランスの場合)、フリーランスやアルバイト先の会社との契約書などが必要な場合もあります。
「自己推薦」の対象となるビザは「芸術家」「ジャーナリスト」「研究者」「技術者」「人文知識・国際業務」「技能労務」ですが、学生であっても働いている会社と長期契約を結んでいることを証明すればビザを取得できる可能性があります。
とくに外国語教師として働く場合、ひとつの会社に縛られることがなくなり、より多くの収入を得ることができるかもしれません。好きなだけ副業をすることができます。
しかしひとつ大きなデメリットがあります。ビザを自己申請する場合、残念ながら1年を超えることはできません。つまり将来的に永住権を申請したい場合は、別のタイプのビザか「本当の」スポンサーが必要になります。
結論として、パートタイマーやフリーランサーでも日本での就労ビザを取得することは可能です。フルタイムで働いていなくても、日本で就労ビザを取得できることを忘れないでください。
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